定款

一般社団法人多摩市循環型エネルギー協議会
定款

第1章 総則

【名 称】
第1条 当会は、一般社団法人多摩市循環型エネルギー協議会と称する。

【事務所】
第2条 当会は、主たる事務所を東京都多摩市に置く。
2 当会は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

【目 的】
第3条 当会は、緑豊かな循環型環境文化都市多摩の将来像を構想し実現することを目的とし活動を行う。

【事 業】
第4条 当会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一  住民参加による再生可能エネルギーの事業化検討およびそれに係る調査研究
二  再生可能エネルギーの普及に係る啓発活動
三  想いを共有する賛同者・支援者の輪の拡大(市、市民、企業・団体)
四  その他、本会の目的に合致し必要な諸活動

【公 告】
第5条 当会の公告は電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告により公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

【機 関】
第6条 当会は、理事会及び監事を置く。

第2章 会員
【種 別】
第7条 当会の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
2 当会の会員は、個人正会員、個人賛助会員、団体正会員、団体賛助会員とする。

【入 会】
第8条 当会の会員として入会しようとする者は、別に定める書式により、申し込まなければならない。
2 入会の可否については、理事会により決定し、本人に通知するものとする。

【入会金及び会費】
第9条 会員は、会員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

【会員の資格喪失】
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
一  退会したとき。
二  成人被後見人又は被保佐人になったとき。
三  死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は団体会員が解散したとき。
四  請求にもかかわらず2ヶ年以上会費を滞納したとき。
五  除名されたとき。
六  総正会員の同意があったとき。

【退 会】
第11条 会員は、任意に退会することができる。ただし、1か月以上前に当会に対して予告をするものとする。

【除 名】
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、一般法人法第49条第2項に定める会員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。
一  当会の定款又は規則に違反したとき。
二  当会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
三  その他の正当な事由があるとき。
2 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

【会員資格喪失に伴う権利及び義務】
第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 当会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。

【会員名簿】
第14条 当会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章 会員総会
【構 成】
第15条 当会の会員総会は、すべての正会員をもって構成する。

【種類及び開催】
第16条 会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会の2種とし、定時会員総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。

【招 集】
第17条 会員総会の招集は、理事長が行う。
2 会員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各会員に対して発する。

【議 長】
第18条 会員総会の議長は、理事長がこれにあたる。
2 理事長に事故あるときは、あらかじめ定めた順序で他の会員がこれにあたる。

【定足数】
第19条 会員総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

【議 決】
第20条 会員総会の議決は法令又はこの定款に別段の定めがある場合をのぞき、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、 正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一  会員の除名
二  監事の解任
三  定款の変更
四 解 散
五  その他法令で定められた事項

【代 理】
第21条 会員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

【議決権の数】
第22条 正会員は各1個の議決権を有する。

【議事録】
第23条 会員総会の議事録については、法令の定めるところにより議事録を作成し、会員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員等
【役員の設置等】
第24条 当会に、次の役員を置く。
理事 3名以上
監事 1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事と定め、代表理事をもって理事長とする。
3 理事のうち、副理事長、専務理事、常務理事各若干名を定めることができる。

【選任等】
第25条 理事及び監事は会員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

【理事の職務権限】
第26条 理事長は、当会を代表して、その業務を執行する。
2 副理事長は理事長を補佐し、専務理事は当会の業務を執行する。
3 常務理事は、当会の業務を分担執行する。
4 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

【監事の職務権限】
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当会の業務及び財産の状況を調査することができる。

【任 期】
第28条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時会員総会の終了のときまでとし、再任をさまたげない。
2 監事の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時会員総会の終了のときまでとし、再任をさまたげない。
3 補充又は増員により選任された理事又は監事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

【解 任】
第29条 役員は、会員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、正会員の半数以上が出席し、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

【役員の報酬】
第30条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という)は、会員総会の決議をもって定める。

【取引の制限】
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
一  自己又は第三者のためにする当会の事業の部類に属する取引。
二  自己又は第三者のためにする当会との取引。
三  当会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当会とその理事との利益が相反する取引。

【責任の一部免除又は限定】
第32条 当会は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第5章 理事会
【構 成】
第33条 当会は理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

【権 限】
第34条 理事会は、次の職務を行う。
一 当会の業務執行の決定。
二 理事の職務の執行の監督。
三 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職。

【理事会の招集権者】
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、理事会であらかじめ定めた順序にもとづき該当する理事が理事会を招集する。

【議 長】
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

【決 議】
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う
2  前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

【議事録】
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2  出席した理事及び監事から2名の議事録署名人を選出し、当該署名人が前項の議事録に署名又は記名押印する。

【理事会規則】
第39条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 基金
【基金の募集】
第40条 当会は会員総会の決議により基金を引き受ける者の募集をすることができる。

【基金の拠出者の権利】
第41条 拠出された基金は基金拠出者と合意した期日まで返還しない。

【基金の返還の手続き】
第42条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時会員総会の決議を経た後、理事会が決定したところにより行う。

第7章 計算
【事業年度】
第43条 当会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

【事業計画及び収支予算】
第44条 当会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を経て会員総会の承認を受けなければならない。これは変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、会員総会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入・支出することが出来る。
3 前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とみなす。

【事業報告及び決算】
第45条 当会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が以下に掲げる事業報告及び計算書類並びにこれらの付属明細書(以下「計算書類等」という)を作成し、監事の監査を受け、その後理事会の承認を経て、定時会員総会において承認を受けなければならない。
一 事業報告書
二 事業報告書の付属明細書
三 貸借対照表
四 損益計算書(正味財産増減計算書)
五 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2 前項の書類及び監査報告は主たる事務所に5年間備え置くものとする。

【剰余金の分配の禁止】
第46条 当会の剰余金はこれを分配してはならない。

【特別の利益の禁止】
第47条 当会は、当会の会員、役員、使用人若しくは基金の拠出者又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えることができない。
2  当会は、営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄付その他の特別の利益を与えることができない。ただし、地方自治体、公益社団法人、公益財団法人に対し、当該法人が行う公益目的事業のために寄付その他の特別の利益を与える場合を除く。

第8章 定款の変更及び解散
【定款の変更】
第48条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。

【解 散】
第49条 当会は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

【残余財産の帰属】
第50条 当会が清算する場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 付 則
【事業年度】
第51条 当会の最初の事業年度は、第43条の規定に係わらず当社団成立の日から平成25年3月31日とする。

【設立時役員】
第52条 当会の設立時役員は以下の通りである。
設立時理事      秋元 孝夫
設立時理事      江川 美穂子
設立時理事       大木 貞嗣
設立時理事      片桐 徹也
設立時理事      高森 郁哉
設立時理事      林久 美子
設立時理事       山川 陽一
設立時理事兼代表理事  桃井 和馬
設立時監事      浅井 民雄

【設立時会員】
第53条 当社団の設立時正会員の氏名又は名称及び住所は以下のとおりである。 ※注 ウェブ掲載時に番地を削除

設立時正会員 東京都八王子市南大沢
秋元 孝夫

設立時正会員 東京都多摩市諏訪
江川 美穂子

設立時正会員 東京都多摩市聖ヶ丘
大木 貞嗣

設立時正会員 東京都多摩市永山
片桐 徹也

設立時正会員 東京都多摩市永山
高森 郁哉

設立時正会員 東京都多摩市唐木田
林 久美子

設立時正会員 東京都多摩市関戸
桃井 和馬

設立時正会員 東京都多摩市桜ヶ丘
山川 陽一

第54条 この定款に規定のない事項は、一般法並びにその他の法令に従う。

以上一般社団法人多摩市循環型エネルギー協議会設立のためにこの定款を作成し、設立時正会員が記名押印する。

平成24年 7月18日

※注 ウェブ掲載時に正会員名および押印を省略

多摩で自然エネルギーの普及を目指す市民参加の取り組みです。